外来を受診される方

私たちは、地域住民の健康を守るために、診療活動をはじめ、健康意識の高揚、 病気の早期発見・早期治療、救急・僻地医療などに取り組んでいます。

外来診療受付

外来診療日

月曜日〜金曜日

休診日:土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始

受付時間

8:15〜11:00

新型コロナウイルスについて

下記の症状に該当される方は、受診をされる前に「かかりつけの医療機関」または「自治体の保健所(受診相談センター)」へご連絡いただき、案内に従っていただきますようにお願いします。

  • 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
  • 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
    ※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患<慢性閉塞性肺疾患など>など)がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
  • 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)

連絡先:飛騨保健所

選定療養費(特別料金)について

当院は2023年8月1日より紹介受診重点医療機関として公表されました。紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。本制度では、患者さんがまず「かかりつけ医」を受診し、必要に応じて紹介を受けて「紹介受診重点医療機関」を受診、その後状態が落ち着いたら逆紹介を受けて地域に戻る、といった受診の流れを明確にする目的があります。
紹介状の有無に関わらず受診は可能ですが、紹介状がなく来院された場合は、一部負担金(3割負担など)とは別の「選定療養費(特別料金)」が原則必要となります。
当院では、2024年2月1日より初診時の選定療養費の改定と、再診時の選定療養費が、下記の通りとなりました。
選定療養費とは「初期治療を『かかりつけ医』として地域の医院や診療所が行い、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」という医療機関の役割や機能分担を推進するために、厚生労働省により制定された制度です。
紹介受診重点医療機関には、患者さんが紹介状をお持ちでない場合、診療費とは別に徴収することが義務付けられています。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

内容と金額

初診時

7,700円(税込)

  • 紹介状なしで受診する場合。
  • 現在通院中でも新たな診療科を受診される場合は、他の医療機関の紹介状や当院医師からの院内紹介がない場合もご負担いただきます。

再診時

3,300円(税込)

  • 当院から、他の医療機関へ紹介状を交付したにもかかわらず、当院を受診した場合、再診の都度ご負担いただきます。

徴収対象外となる場合

  • 他の保険医療機関などからの紹介状をお持ちいただいた場合
  • 特定健診、がん検診などの結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  • 当院の他の診療科から院内紹介をされて他科を受診された場合
  • 生活保護法、特定の疾患または障害などにより各種公費負担制度の対象となられている場合
  • 救急車などで来院され、緊急な診療(急患診療など)を必要とされる場合
  • 労働災害、公務災害、交通事故、 自費診療で受診された場合

受付時間

受付時間
8:15〜11:00
休診日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜12月31日、1月2日〜1月3日)

マイナ保険証の利用のお願い

マイナンバーカードはオンライン資格確認において健康保険証として利用できます。(公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。)
当院では、マイナンバーカードの保険証の利用等を通じて診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情報)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
つきましては、正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

当院は医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関です

令和4年10月1日より医療情報・システム基盤整備体制充実加算を以下のとおり月1回に限り算定いたします。

  • 初診時
    加算1
    6点
    加算2
    2点(マイナ保険証を利用した場合)
  • 再診時
    加算3
    2点

    ※マイナ保険証を利用した場合は算定なし

よくある質問

Q選定療養費とは何ですか?
A

「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」という医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度で、高度・専門医療を行う200床以上の病院においては、かかりつけ医からの紹介状を持たずに受診される患者さまに対して、診療費とは別に自費負担していただくことが定められています。

Q初診とはどのような人が該当しますか?
A

下記の方が該当します。

  • 当院を初めて受診する場合
  • 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している場合
  • 当院での診療を任意で中止し、改めて診療を受ける場合
Q紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?
A

他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。ただし、当院では次に該当する場合は、選定療養費の対象外としております。

  1. 救急搬送が必要と認められる場合(救急車またはドクターヘリで搬送された方)
  2. 外来受診後から継続して、入院した場合
  3. 当院の他の診療科から院内紹介されて他の診療科を受診する場合
  4. 検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
  5. 治験協力者である場合
  6. 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
  7. 公費負担医療制度の受給者である場合(ただし、父母子、こども保険は除きます)
  8. その他、当院を直接受診する必要性を特に認めた患者である場合
Q同日に2つの診療科を紹介なしに初診として受診する場合、選定療養費の支払いはどうなりますか?
A

受診された両方の診療科で選定療養費をご負担いただきます。

Q内科に継続して通院していますが、整形外科を紹介状なしに初診として受診する場合、選定療養費を支払わなくてはいけませんか?
A

内科受診後、同日に整形外科を受診する場合は初診時選定療養費(7,700円)の支払いがあります。
整形外科のみを受診する場合は外来診療料の算定となるため、再診時選定療養費(3,300円)の支払いがあります。

Q半年前に内科を受診しましたが、再度内科を受診する場合も選定療養費はかかりますか?
A

最終受診から1年以内で同じ診療科を受診される場合は、急性疾患(感冒、インフルエンザ、COVID-19(後遺症のない)、軽度な外傷、鼻出血、結膜炎など)のような傷病名は前回受診から治癒した、もしくは治癒したと類推されるため、初診時選定療養費の支払いがあります。慢性疾患については前回受診日から1年以内であれば、選定療養費の支払いはありません。

Q救急外来を受診する場合には、選定療養費はかかりますか?
A

救急外来を受診された場合であっても、救急搬送や受診後入院になるケースなどの緊急な場合を除き、選定療養費をご負担いただくことになります。

Q当院の救急外来を受診し、翌日、指定された診療科を受診する場合はどうなりますか?
A

救急外来で他の病院や診療所などを紹介させていただいた場合を除き、初診に係る選定療養費、再診に係る選定療養費ともにご負担いただく必要はありません。

Q現在、病院に通院していますが、毎回選定療養費がかかりますか?
A

再診の場合で選定療養費(再診時選定療養費3,300円)をご負担いただく必要がある方は、病状が安定し、当院から他の病院または診療所を紹介させていただいたにも関わらず、当院を受診した方および当日1科目の受診で新たな診療科を受診する方となっています。

※上記について不明点などがありましたら、医事課もしくは医事課受付窓口(初診受付)までお声がけください。

外来受診の流れ

Step1受付

初診の方

初めて受診される方、3カ月以上経過して受診される方は初診受付窓口にお越しください。

初診受付窓口 8:15より

再診の方

受診予約のある方、3カ月以内に受診のある方は再来受付機にて受付をお願いします。

再来受付機 8:00より

紹介状をお持ちの方

開業医や病院からの紹介状をお持ちの方は、紹介状受付窓口にお越しください。

再来受付機 8:15より

Step2各診察ブロック受付

STEP 1で受け取った診療番号を各診察ブロックの受付にご提出ください。
検査は検査プラザにて行います。

Aブロック:
小児科、眼科、耳鼻咽喉科
Bブロック:
内科
Cブロック:
外科、脳神経外科、皮膚科、通院治療室
Dブロック:
整形外科、泌尿器科
Eブロック:
産婦人科

Step3診察・検査

診察を行い、必要に応じて検査や処置を行います。

Step4会計

診察終了後に各診療受付にて請求書をお渡しします。請求書を会計窓口へお出しください。

Step5薬局

処方箋を院外薬局にお持ちください。