重要なお知らせ
特別料金の変更について
令和6年2月1日から下記の通りになりました
内容 | 金額(税込) |
---|---|
初診時 | 7,700円 |
再診時 | 3,300円 |
初診時
- 他の医療機関から紹介状なしで受診する場合。
- 現在通院中でも新たな診療科を受診される場合は、他の医療機関の紹介状や当院医師からの院内紹介状がない場合もご負担いただきます。
再診時
- 当院から他の医療機関へ紹介状を交付したにもかかわらず、当院を受診した場合、再診の都度ご負担いただきます。
よくある質問
Q.選定療養費とは何ですか?
A.「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は 200 床以上の病院で行う」という医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度で、高度・専門医療を行う 200 床以上の病院においては、かかりつけ医からの紹介状を持たずに受診される患者さまに対して、診療費とは別に自費負担していただくことが定められています。
Q.初診とはどのような方が該当しますか?
A.下記の方が該当します。
- 当院を初めて受診する場合
- 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している場合
- 当院での診療を任意で中止し、改めて診療を受ける場合
Q.紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?
A.他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。
ただし、当院では、次に該当する場合は、選定療養費の対象外としております。
- 救急搬送が必要と認められる場合(救急車またはドクターヘリで搬送された方)
- 外来受診後から継続して、入院した場合
- 当院の他の診療科から院内紹介されて他の診療科を受診する場合
- 検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた場合
- 治験協力者である場合
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
- 公費負担医療制度の受給者である場合(但し、父母子、こども保険は除きます)
- その他、当院を直接受診する必要性を特に認めた患者である場合
Q.同日に2つの診療科を紹介なしに初診として受診する場合、選定療養費の支払いはどうなりますか?
A.受診された両方の診療科で選定療養費をご負担いただきます。
Q.内科に継続して通院していますが、整形外科を紹介状なしに初診として受診する場合、選定療養費を支払わなくてはいけませんか?
A.内科受診後、同日に整形外科を受診する場合は初診時選定療養費(7,700円)の支払いがあります。
整形外科のみを受診する場合は外来診療料の算定となるため、再診時選定療養費(3,300円)の支払いがあります。
Q.半年前に内科を受診したが、再度、内科を受診する場合も選定療養費はかかりますか?
A.最終受診から1年以内で同じ診療科を受診される場合は、急性疾患(感冒、インフルエンザ、COVID-19[後遺症のない]、軽度な外傷、鼻出血、結膜炎等)のような傷病名は前回受診から治癒した、もしくは治癒したと類推されるため、初診時選定療養費の支払いがあります。慢性疾患については前回受診日から1年以内であれば、選定療養費の支払いはありません。
Q.救急外来を受診する場合には、選定療養費はかかりますか?
A.救急外来を受診された場合であっても、救急搬送や受診後入院になるケースなどの緊急な場合を除き、選定療養費をご負担いただくことになります。
Q.当院の救急外来を受診し、翌日、指定された診療科を受診する場合はどうなりますか?
A.救急外来で他の病院や診療所等を紹介させていただいた場合を除き、初診に係る選定療養費、再診に係る選定療養費ともにご負担いただく必要はありません。
Q.現在、病院に通院していますが、毎回選定療養費がかかりますか?
A.再診の場合で選定療養費(再診時選定療養費3,300円)をご負担いただく必要がある方は、病状が安定し、当院から他の病院又は診療所を紹介させていただいたにも関わらず、当院を受診した方および当日1科目の受診で新たな診療科を受診する方となっています。
※上記について不明点等がありましたら、医事課もしくは医事課受付窓口(初診受付)までお声がけ下さい。